新規格車のひとつである増トン車は、重さだけが車両制限令の上限である20トンを超える車両です。

この増トン車は、高速自動車国道と重さ指定道路を走る際には許可が要りません。

最近は国道のほとんどが重さ指定道路のため、許可が必要ないと勘違いする場合がありますが、その他の道路を走る場合には、やはり許可が必要となります。

またオンライン申請は、経路に国道が含まれていなければできないことになっていますが、逆に増トン車は高速道と重さ指定道路を通行する場合は許可が必要ないので、オンライン申請は使えないことになります。