特殊車両通行許可申請を審査する際に用いられるのが「特殊車両通行許可限度算定要領」「道路情報便覧」です。

特殊車両通行許可限度算定要領というのは、道路管理者が通行条件を付して通行を許可することができる車両の寸法及び重量を算定する方法を定めたものです。

この算定要領と道路構造等に関するデータ集である「道路情報便覧」をもとに技術的審査を行い、許可の可否を決定するのです。ですのでこのふたつはとても重要なものです。

オンライン申請においても、このふたつがシステムに組み込まれていて審査できるようになっているのです。

この技術的審査では、次のような項目について審査が行われます。

技術的審査項目

  • 重量
  • 高さ
  • 交差点
  • 曲線部

しかし、この算定要領は事務の円滑にするために簡素化したものであるため、申請車両の緒元が算定要領に定められた範囲を超える場合が出てきます。車両の長さ(寸法)が超える場合を超寸法、重さが超える場合を超重量といいます。

そのような場合には、個々の道路管理者がさらに精度の高い検討を行って許可の可否を決定することになります。これが個別審査と言われるものです。

個別審査となると通常より審査期間が延びる場合がありますので、頭に入れておく必要があります。