申請を受け付けた道路管理者は、特殊車両の重さや寸法に対して「特殊車両通行許可限度算定要領」を用いて、許可するかどうか技術的審査を行いますが、車両の重さについては、次のように審査します。

車両重量の審査

申請車両の総重量が申請経路上の橋等の耐荷力を超える場合は、原則として通行不可となります。ただし、以下の場合は通行が許可されます。

1.特例車両の場合

車両制限令の特例車両(バン型等の連結車)の場合で、通行経路の橋梁等に重量制限が行われている場合は、通行できる重量まで減トン措置等の条件を付けて通行が許可されます。

バン型等の連結車とは、セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、具体的には次の車両です。

  • バン型(オープントップ型を含む)
  • タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)
  • 幌枠型
  • コンテナ用
  • 自動車の運搬用
  • あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る)
  • スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る)
  • 船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る)
2.特例車両以外

上記1の特例車両以外で、申請車両が許可限度重量を超える場合は、別途超重量車両の許可限度重量を算定し、必要な条件を付けて通行できる場合のみ許可されます。