今日お伝えするのは、個別協議の舞台裏です。

例えば、申請した経路について、道路管理者間で協議が必要となる場合があります。

多いのは、申請先の国道事務所と、道路情報便覧に載っていない未収路路線(未採択路線)の道路管理者である市町村などとの協議です。

この協議は、私たち申請者が知りえない役所同士の舞台裏なのですが、実は国の通達から、この協議のやりとりについて知ることができます。

まず、協議ですが、次のように定められています。

1.協議

協議は、協議書及び附属書類の写し等を当該道路管理者の担当課に送付することにより行う。

ただし、緊急やむを得ない場合、又は更新若しくは変更申請の場合には、電話連絡により協議することができる。

この場合においては、協議内容を双方とも書面に記録しておかなければならない。

そして、さらに具体的に、次のように定められています。

①道路情報便覧による事務の簡素化

前記(上記のこと)にかかわらず、道路情報便覧及び算定要領により許可できるものについては、便覧を用いた審査をもって他の道路管理者との協議及び回答があったものとして取扱う。また、電算処理できるものについても同様の扱いとする。

②協議書類の内容

協議のために必要な附属書類のうち、通行経路図については、協議が必要な路線のみを記入したものによることができる。また、自動車検査証の写しは、省略することができる。

 

いかがでしょうか?

申請の経験のある方は、なるほど、そういうことかと思われるかもしれませんね。

この通達からうかがえることは、個別協議にあまり時間をかけないようにしなさいと国自体が指導していることです。

このことは逆に、申請するわれわれからすれば、個別協議に時間がかかりすぎるのはおかしいのではないの、ということになります。

ですので、われわれも役所まかせにするのではなく、やはり個別協議一覧で、随時、進捗状況をチェックする必要があるといえます。