特殊車両通行許可申請は、申請する車両の台数および軸種により「普通申請」と「包括申請」に分けられます。

普通申請

申請台数が1台の申請をいいます。単車と連結車では次のとおりです。

単車:トラック、建設機械等が1台

連結車:トラクタおよびトレーラ台数が各1台。ただし、トレーラの自動車検査証に記載されている組み合わせに限ります。

包括申請

複数の車両について、一つの許可申請書による申請を包括申請といいます。

包括申請の場合、車種、通行経路、積載貨物が同一でなければなりません。「車種が同一」とは、車両の種類および軸種が同じであることをいいます。

✅注意事項1

包括申請は、同じ種類の積載貨物を同じ車両形状で、かつほぼ同じ車両諸元で複数の車両で運搬する場合の申請手続きを効率的に行うためのものです。

例えば、次のような場合です。

  • ISO規格海上コンテナを海上コンテナ用セミトレーラ連結車で運搬
  • 揮発油等をバン型等(タンク型)のセミトレーラ連結車で運搬

したがって積載する貨物の種類や車両形状が同じであっても、極端に積載貨物の寸法・重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。

ただし、積載貨物の寸法においてのみ分割できないため一般的制限値を超える場合は、軸種を問わず包括的に申請することができます。これを複数軸種申請といいます。

包括申請の場合、許可審査の段階において、その申請車両が道路構造および交通に与える影響の最も大きい合成された車両によって審査されます。この車両のことを”合成車両”、合成車両の諸元を”合成値”といいます。

このため、ある車両または組み合わせの車両について不許可となる場合は、その申請に含まれている車両はすべて不許可となりますので注意する必要があります。

✅注意事項2

包括申請を行う場合には、軸種によって次の事項にも注意する必要があります。

軸種1種類の場合
  • 車種が同じであること※1
  • 積載貨物が同じであること※2
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

※1 車種が同じであるとは、車両の諸元に関する説明書01の「車種区分のコード表」の「車両の種類」と「軸種コード」が同じであることをいいます。

※2 積載貨物が同じであるとは、車両の諸元に関する説明書01裏面の「積載貨物物品名コード表」の品名が同じであることをいいます。

複数軸種の場合

複数軸種申請を行う場合は、積載貨物の寸法においてのみ分割することができない場合です。重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種の包括申請はできません。

  • 車種が同じであること※3
  • 通行区分が同じであること
  • 事業区分が同じであること
  • 積載貨物が同じであること※4
  • 車種区分の車両分類は、全て「一般」であること
  • 通行経路が同じであること
  • 通行期間が同じであること

※3 車両の諸元に関する説明書01の「車種区分のコード表」の「車両の種類」が同じであることをいいます。

※4 車両の諸元に関する説明書01裏面の「積載貨物品名コード表」の品名が同じであることをいいます。

上記の条件に適合する場合には、車両の諸元に関する説明書01の「車種区分のコード表」の「軸種コード」が異なっても一つの申請とすることができます。