「未収録路線」とは、道路情報便覧に収録されていない道路(路線)のことです。

特殊車両通行許可申請においては、その通行経路を審査する際には、基本的にの道路情報便覧のデータを基に審査します。

しかし、便覧に載っていない未収録路線については、システムに道路情報が無く路線名称がわからないので、各道路管理者(都道府県、市町村等)に路線名を確認した上で申請しなければなりません。

なぜなら、未収録路線を通行する場合は、協議先の道路管理者を含む審査者には、どの道路を通行するかわからないためです。

確認の方法としては、その路線の載っている図面をFAX等で道路管理者の担当部署に送り、電話をかけて聞くなどします。

そして、グーグルマップなどを利用して、未収録路線地図を作成します。そして、その地図を添付して申請します。

この未収録路線は個別協議の対象となりますので、申請を受け付けた国道事務所が、その未収録道路の道路管理者である都道府県や市町村と通行してよいかどうか個別に協議することになります。これが個別協議の意味です。

いずれにしても、未収録路線は申請者が作成して提出しなければなりません。見やすくてわかりやすい「未収録路線図」であれば、協議回答もスムーズになり、許可がおりるのもその分早くなるといえます。