許可申請を受け付けた時の役所の標準的な処理期間というものが決められています。

特殊車両通行許可の更新申請の場合は、申請書記載の「受付日」から2週間以内です。

2週間以内と聞くとなんだか早く許可が下りるような気がしますが、実際にはそんなことはありません。

更新申請というのは、許可期間の延長のみで何の変更もない場合の申請ですから、2週間以内という短い処理期間で設定されているのですが、現実には経路の変更をせざるをえなかったりする場合があります。

例えば、新しい道路ができたり、これまで通行できていた道路が通行できなかったりすると、経路を変更せざるをえません。そうなると更新申請ではなく変更申請となります。

変更申請の場合の標準処理期間は、申請書記載の「受付日」から3週間以内です。より時間がかかることになります。

ところが問題はそれではありません。

たとえ更新申請で経路も何も変更が無い場合でも、2週間で済まない場合があります。

それは、道路管理者との個別協議(審査)です。

経路が変わらないといっても、一応、窓口の国道事務所は、道路管理者である自治体と改めて個別協議を行います。

前回しているからといって省略しないのです。なぜなら前回と道路状況が変わっている場合があるからです。

こうなると、事実上、経路の変更申請と同じになります。

自治体からの回答が返ってこなければ窓口の国道事務所は許可することができませんので、許可が下りるのが自治体次第ということになります。

自治体の中にはすぐ回答してくれるところもありますが、そうでないところもままあります。

そうなると2週間どころか1か月以上かかってしまうことがあります。

ですので更新だからといって期限が近くなってから申請するのではなくて2か月前くらいに余裕をもって申請した方が良さそうです。

今一度、許可期限を確認されることをお勧めします。