特殊車両の通行許可の対象となる(許可が必要となる)のはどんな場合でしょうか?

特殊車両の通行については、実にさまざまなケースがありますので分かりにくいところではありますが、一般的にいうと次のような場合です。

車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える車両で、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認める場合は、特殊車両の通行許可の対象となります。

 

これでは抽象的でよくわかりませんね。そこでこれを具体的に、大まかな場合に分けると次のようになります。

1.車両制限令の最高限度を超えている車両の場合

(例)建設機械、重量物運搬の場合

2.一部の道路について自由走行できる車両がそれ以外の道路を走行しようとする場合

(例)高速自動車国道の特例の対象となるトレーラ連結車の場合

3.車両制限令の最高限度は超えないが、個別の橋梁、トンネルなどで重量制限、高さ制限がなされている経路を走行する場合

 

これをみてお分かりのように、車両が必ずしも一般的制限値を超えていることが条件ではないのですね。超えていなくても特殊車両の通行許可が必要となる場合があるということは覚えておかなくてはいけません。時と場合によってというのがまさに当てはまるのです。