特殊車両通行許可という制度が何故できたのかご存じでしょうか?

おそらく、このことを知らずに特殊車両通行許可の申請を行っている方が大半だと思います。そんなことを知らなくても申請できますし、許可さえ取れればいいという方にとっては関心ないことかもしれません。

しかし、知っていると特殊車両通行許可という制度の細々としたルールの理解が早まりますので、ざっくりとご説明しましょう。

まず、道路はどんな車両でも通行していいとはされていません。

そこで、道路法という法律では、

「人が乗車し、貨物が積載された状態の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならない」(道路法第47条第2項)

となっているのです。ここで最高限度などの具体的数値を定めている政令とは、「車両制限令」「車両の通行の許可の手続き等を定める省令」です。

しかし、この「通行させてはならない」という原則を貫くと、社会生活や経済活動に支障が生じます。どうしても制限値を超える車両はでてきますので。

そこで例外を認めて、

「橋、トンネル等における重量、高さの最高限度について、個別に制限することができる」(道路法第47条第3項)

「これらの制限値を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者から特殊車両の通行許可を受ける必要がある」(道路法第47条の2)

となっているのです。

これが特殊車両通行許可という制度の本質です。

そして、許可を受けずに通行したり、許可条件に違反した場合は、許可取り消しなどの監督処分を受けるほか、罰則が適用されることになっているのです。