特殊車両通行許可が必要となる場合とは、次の1、2の条件を満たすときです。

  1. 車両の幅・重量・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令に定める最高限度(一般的制限値)を超えるとき
  2. 車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるとき

1の場合はすぐにわかると思いますが、2の車両の構造の特殊性とは何でしょうか?

車両の構造の特殊性

1.車両の構造上、寸法(重量、幅、高さ又は長さ)において分割不可能であるもの

道路法第47条第1項又は第3項の幅等の最高限度を超える車両。ただし、取り外し可能なものは取り外させた状態で自走するものをいう。(例:トラッククレーン台車、ラフタークレーン、新規開発車両の単車等の建設機械)

2.一部の道路を自由走行できる車両

☑バン型セミトレーラ連結車等の特例

セミトレーラ連結車等の特例車種(バン型、コンテナ型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)

特例車種のうち、高速自動車国道および重さ指定道路のみ自由走行できるものは、その他の道路では許可が必要となる。

☑新規格車

「新規格車」とは、車両制限令の改正(平成5年11月25日施行)により新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路(重さ指定道路)を自由走行できるようになった総重量20t超の車両をいう。

新規格車が自由走行可能な道路以外の道路を通行する場合は、車両の構造が特殊な車両として許可の対象とする。ただし、積載する貨物の特殊性は問わない。

3.あおり型等のセミトレーラ連結車等

あおり型、スタンション型及び船底型のセミトレーラ連結車等(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等および固縛装置を有するものに限る。)

なお、総重量44tを超えない範囲で許可の対象とする。