特殊車両通行許可申請には一括申請というのがあります。

一括申請では、申請する通行経路が2以上の道路管理者の管理する道路にまたがる場合、そのうちの一つの道路管理者に申請を行えば他の道路管理者への申請は必要ありません。

つまり、2つ以上の道路管理者に申請するものを一括して申請することをいいます。

ただし、この場合、申請するいずれかの経路に申請窓口の道路管理者が管理している道路を含むものでなければ、申請は受理されません。

また、指定市以外の市及び区町村の窓口に一括申請することはできません。

例えば、国土交通省管理の国道と都道府県管理の一般県道と指定市が管理する市道を通る経路の場合、国土交通省、県、指定市の道路を管理している事務所のいずれかに申請すればよいということです。

ただし、市の場合指定市のみです。それ以外の市、区町村には申請できません。つまり指定市以外の市区町村が行う許可は、その市区町村が管理する道路に係るものに限られています。

また、通行経路に国土交通省の管理する一般国道を含む場合には、全国どこの国土交通省の申請窓口にも申請することが可能です。しかも、申請する事務所が管理する国道が通行経路に含まれていなくても構いません。

 

一括申請の場合は、以上のことに注意して申請する必要があります。