特殊車両通行許可申請は、申請経路の通行形態によって片道申請と往復申請に分けられます。
片道申請
往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。
往復申請
往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。
✅注意!
往路で積載物を積載し、復路は空車となる場合は次のことに注意する必要があります。
・往復申請とする場合
一つの申請となります。ただし、厳しい通行条件が復路にも適用されます。この場合は、往路の条件が適用されます。
・片道ごとの申請とする場合
二つの申請が必要です。積載状態に合った通行条件となります。この場合は、復路では空車時の条件となります。