特殊車両通行許可申請は、申請経路の通行形態によって片道申請と往復申請に分けられます。

片道申請

往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

往復申請

往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

✅注意!

往路で積載物を積載し、復路は空車となる場合は次のことに注意する必要があります。

・往復申請とする場合

一つの申請となります。ただし、厳しい通行条件が復路にも適用されます。この場合は、往路の条件が適用されます。

・片道ごとの申請とする場合

二つの申請が必要です。積載状態に合った通行条件となります。この場合は、復路では空車時の条件となります。