特殊車両通行許可申請においても、標準処理期間というのが決められています。標準処理期間とは、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的期間のことをいいます。具体的には、申請書記載の「受付日」から「許可日」までの間をいいます。

この標準処理期間は、次の期間を参考とし、各道路管理者の申請窓口の実情に合わせ、できる限り短い期間を設定するよう努めることとされています。

  • 新規申請及び変更申請  3週間以内
  • 更新申請        2週間以内

ただし、この期間は、次の場合に適用するものとなっています。

  1. 申請経路が道路情報便覧記載路線で完結している場合
  2. 申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない場合
  3. 申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無い場合

2の超寸法車両、超重量車両とは、特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両のことをいいます。

特殊車両通行許可限度算定要領とは、道路法第47条の2第1項の規定に基づき道路管理者が通行を許可することができる車両の寸法および重量を算定することを目的としてつくられたものです。

この算定要領に定められた寸法もしくは重量を超える車両については、通行する経路の状況に応じて個々に条件を付けなければいけませんので、審査に時間がかかるのです。そのため、標準処理期間を適用しないこととされているのです。

ともあれ、この標準処理期間は、あくまで目安ですが、申請者は知っておくべき知識だと思います。