許可申請者にとって一番気になるのは、いつ許可が下りるのかということだと思います。実はこれには目安があります。
「標準処理期間」といって、申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間が定められているのです。具体的には、申請書記載の「受付日」から「許可日」までの間をいいます。
この標準処理期間を定めるに当たっては、以下の期間を参考とし、各道路管理者の申請窓口の実情に合わせて、出来る限り短い期間を設定するようにと国が各道路管理者に通達を出しています。
標準処理期間の基準について(通達)
1.標準処理期間
- 新規申請及び変更申請 3週間以内
- 更新申請 2週間以内
なお、この期間は、次の場合に適用することになっています。
- 申請経路が道路情報便覧記載路線で完結している場合
- 申請車両が超寸法車両及び超重量車両で無い場合
- 申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無い場合
※超寸法車両、超重量車両とは、特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両をいいます。
2.他の道路管理者への協議が必要な申請の取扱い
道路情報便覧記載路線以外の路線が含まれている場合等、他の道路管理者の協議が必要となる場合は、協議を受けた道路管理者は、速やかに審査を行い回答すること。
3.処理期間の明示
標準処理期間を定めた場合には、許可窓口への掲示、申請用手引き類への記載などにより、申請者に明示しておくこと。
4.その他
標準処理期間を定めた場合には、速やかに当職(國)あて報告すること。
以上のように、国から各道路管理者に対して標準処理期間を定めるよう通達が出ているので、各道路管理者は国が示した参考例を参考にして定めています。そして、それを明示していますので確認しておくべきでしょう。
しかし、この標準処理期間はあくまで目安であり、期間内に処理を完結すべき義務はないと国は但し書きで述べていますので、あくまで目安として捉えていた方がいいでしょう。
実際、申請経路に未収録路線が含まれている場合には、各道路管理者との個別協議が必要となりますので、標準処理期間では収まらない場合の方が多いと思います。