特殊車両通行許可を受ける際には、申請した行政庁に対して手数料を支払わなければなりません。国道事務所なら国、県道事務所なら県です。

しかし手数料がかからない場合があります。それはひとつの行政庁の道路だけを通行した場合です。つまり高速道路と国道だけ、県道だけ、市道だけ通行した場合です。複数の行政庁が関与しない場合です。

手数料については、コチラの資料の61、62ページを参照してください。

国の申請書類作成要領