車両制限令に定める最高限度(一般的制限値)は、トレーラ連結車の場合は特例が設けられていますので注意が必要です。この特例の範囲内であれば特殊車両通行許可は必要ありません。ただし、総重量や長さ以外の数値が一般的制限値を超える場合には許可が必要となります。
以下に一般的制限値と特例の数値を載せていますので比較してみてください。
■総重量
一般的制限値・・・高速自動車国道、重さ指定道路=軸距、長さに応じ最大25t
その他の道路=20t
特例・・・特例車種(バン型、コンテナ型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)については最遠軸距に応じて次のとおり。
- 高速自動車国道を通行するもの・・・最大36t
- その他の道路を通行するもの・・・・最大27t (※最遠軸距とは車両の最前軸と最後軸との軸間距離のこと)
2.長さ
一般的制限値=12m
特例・・・高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被牽引車の車体の前方又は後方にはみ出していないもの
セミトレーラ連結車=16.5m、フルトレーラ連結車=18m
なお、追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)については、トレーラ連結車の特例は適用されません。したがって、総重量25tを超えて高速自動車国道を通行する場合は、特殊車両の通行許可が必要となります。