車両制限令では、隣接軸重についても一般的制限値が定められています。隣接軸重とは、隣り合っている2軸にかかる合計重量の限度のことです。この重さを超えると道路にダメージを与えるので、一般的制限値を超えてはならないとされているのです。
隣接軸重の一般的制限値
① 軸距が1.8m未満⇒18t
② 軸距が1.3m以上かつ軸重がいずれも9.5t以下⇒19t
③ 軸距が1.8m以上⇒20t
ところが、この保安基準が車両によって緩和される場合があります。例としては、ホイールクレーンや重セミなどの車両です。ただし、保安基準の緩和は一律に行われるわけではなく、国土交通省に個々に申請し認定を受けなければなりません。
この認定を受け登録されて車検証が発行されると、その車検証の備考欄に「*保安基準緩和*軸重、隣接軸重」等と記載されます。ですので、ここを見れば、その車両が保安基準の緩和を受けているかどうか確認することができます。
保安基準緩和の例としては、
- 車両総重量が44t以内
- 2軸トラクタの駆動軸における11.5t
などがあります。しかし、これらはあくまで例外です。
ここで実際に問題となっていることがあります。それは、特例8車種該当の2軸セミトレーラのバラ積み貨物の積載において、一般的制限値が守られていないということです。
バラ積み貨物の場合は、保安基準の緩和はありません。なぜならバラ積み貨物は、重量や寸法の調整が可能だからです。
ですので、隣接軸距が1.3~1.8mの場合に隣接軸重が19tを超えてはなりません。しかし、実態として、隣接軸重が19t以上の保安基準緩和を受けている車両が存在しているそうなのです。
これは法令違反ですので、特例8車種でバラ積み貨物積載の車両を申請するときには、隣接軸重が19tを超えないようにしなければなりません。
その方法は簡単です。積載物の重量を減らして申請することです。