車両通行上の特例

特殊車両をはじめ車両が道路を通行する際には数々の規制がありますが、各法令により特例があります。

✅車両制限令における特例

道路交通法第39条に規定する緊急自動車や、災害救助等の用務のために通行する車両については、車両制限令の規定は適用されません。

✅道路交通法における特例

積載重量等の制限を超えるものについては、出発地の警察署長が車両の構造、道路の状況、交通の状況を勘案して支障がないと認めて制限外積載許可を与えたときは、車両を運転することができます。

また、牽引車の長さの制限値を超える場合は、公安委員会の制限外牽引許可が必要となります。

✅保安基準による特例

保安基準の制限値を超える車両については、地方運輸局長が車両構造や使用の態様を勘案して認定を行った場合は、基準緩和車両として通行ができます。