道路法では、トンネル、橋、高架の道路などについて、重量または高さの制限を行うことができるとなっており、制限を行う場合は、道路標識を設置しなければなりません。

そして、制限がなされている橋、トンネルでその制限値を上回る車両を通行させようとするときは、特殊車両の通行許可が必要となります。

重量、高さの制限

✅重量に係る個別制限

  1. 次の諸元の標準車両を用い、特殊車両通行許可限度算定要領に従って許可限度重量を算定します。
  • 幅 2.5m
  • 最遠軸距 5m
  • 隣接軸距 1.2m
  • 軸重配分比α 2.5(軸重配分比とは、車両総重量を最大軸重で除した値をいいます)2.

2.上記の標準車両がA条件で通行できる限度を許容総重量とします。(A条件とは、特殊車両通行許可限度算定要領による通行条件をいいます)

3.上記2の値が20t未満である場合は、現地に標識を設置します。

✅高さに係る個別制限

  1. 車道中心の高さから0.1mを減じた値と車道端の高さのうち、小さい方を制限値とします。
  2. 上記の値が3.8m未満の場合には、標識により制限を行います。