申請された特殊車両の通行を許可するかどうかの技術的審査を検討する基準となるのが「特殊車両通行許可限度算定要領」というものです。これに加え道路の情報を集めて作られた「道路情報便覧」で許可するかどうかの審査が行われるのです。

算定要領による審査項目としては、「重量」、「幅」、「高さ」、「曲線部」、「交差点」がありますが、申請車両の諸元が算定要領の範囲を超える場合があります。

そんな場合には、個々の道路管理者がさらに精度の高い検討を行います。これを個別審査といいます。

例えば、申請車両の寸法又は重量のいずれかが「算定要領」の許可限度を超える車両で、算定要領による算定が行えないものについては、それぞれの通行経路に係る個々の道路管理者が道路構造に与える影響について審査します。

具体的には、橋がどれだけの重さに耐えられるか(橋の耐荷力計算)、又は載荷試験等の方法に基づいて詳しく調べます。この検討は、通行経路が「道路情報便覧」に収録されていない場合にも、同様に行われます。

また、寸法が超える場合には、軌跡図をみて検討します。超寸法の際に、軌跡図の提出が求められるのはそのためです。

ただし、超寸法でなくても軌跡図が求められることがありますので、許可を受けるためには提出を拒むことなく提出するようにしましょう。

以上のように特殊車両通行許可に係る審査は、「算定要領」及び「道路情報便覧」を用いて行われていますので、このことを理解しておくべきでしょう。