特殊車両通行許可申請に限らず、役所のあらゆる許可申請には、標準処理期間というものが定められています。申請を処理する期間の目安のことです。

特殊車両通行許可申請の場合は、おおむね次のようになっています。

・新規申請及び変更申請の場合・・・「受付日」から3週間以内

・更新申請の場合・・・「受付日」から2週間以内

ただし、この期間は、次の条件を満たした場合です。

①申請経路が「道路情報便覧」に記載された路線で完結している場合

②申請車両が超寸法車両又は超重量車両でない場合

③申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

 

このうち、気をつけなければいけないのは①の場合です。

申請経路に「道路情報便覧」に記載されていない路線が含まれている場合には、そのいわゆる「未収録路線(道路)」を管理する自治体等との個別協議が必要となるからです。

この個別協議の回答が、自治体から返ってくる期間は、自治体によってまちまちです。早く回答してくれるところもあれば、遅いところもあります。

「通行OK」という道路管理者である自治体からの回答が返ってこない限り、国も許可は出せませんので、この回答が許可が下りる時期を左右することになります。

 

ですので、一番、許可が下りるのが早いと思われる更新申請でも、個別協議に手間取れば、標準処理期間内に許可が下りないこともあります。

最悪の場合、許可期限が過ぎてしまうということにもなりかねません。

ですので、更新申請といえども、数カ月前ぐらいには、申請しておく必要があるのではないかと経験上、当所では考えています。