道路法では、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は。道路を通行させてはならないと規定されています。ここでいう車両とは、人が乗車し、貨物が積載された状態のものをいいます。

その最高限度数値は「車両制限令」及び「車両の通行の許可の手続等を定める省令」に規定されています。この車両諸元の最高限度の数値のことを「一般的制限値」といいます。ただし、トレーラ連結車の場合は、特例があります。

この一般的制限値を超えたものを特殊車両といいます。

一般的制限値

  • 幅 2.5m
  • 重量 総重量20t(高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては、車両の長さ及び軸距に応じ20~25t)
  • 軸重 10t
  • 隣接軸重 18~20t
  • 輪荷重 5t
  • 高さ 3.8m(高さ指定道路にあっては4.1m)
  • 長さ 12m
  • 最小回転半径 12m

トレーラ連結車の特例

✅重量に関する特例

バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用のセミトレーラ及びフルトレーラ連結車については、総重量の特例があります。

  • 高速自動車国道・・・最遠軸距に応じ、25~36t
  • 重さ指定道路・・・25~27t
  • その他の道路・・・24~27t

✅長さに関する特例

セミトレーラ、フルトレーラ連結車について、高速自動車国道を通行する場合は長さの特例があります。ただし、貨物が前後にはみだしていないものに限ります。

  • セミトレーラ連結車 16.5m
  • フルトレーラ連結車 18m