特殊車両通行許可申請は、申請の内容、申請する車両の台数、通行の形態などにより分類されます。

申請の種類

許可申請は、新規に申請を行う場合と既に許可を受けている申請内容を変更する場合で以下のように分けられます。

1.新規申請

初めて申請を行う場合を「新規申請」といいます。

2.更新申請

既に許可を受けている申請のうち、「許可期間」のみを更新する場合をいいます。

この申請においては、新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合、附属書類の提出を省略することができます。ただし、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となります。

3.変更申請

既に許可を受けている申請の内容を変更する場合をいいます。ただし、「許可期間」の変更のみの場合は、2の更新申請となります。

この申請においても、新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合は、変更のない附属書類の提出を省略することができます。

ただし、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となります。

主な変更事項は以下のようなものをいいます。

  • 車両を交換するとき(同一型式の車両である場合に限ります。)
  • 会社名、代表者名等が替わるとき
  • 通行経路を変更したいとき
  • 車両台数を減らしたいとき
  • トレーラを増車したいとき(ただし、包括申請の場合)

トラックまたはトラクタの増車は変更申請ではできません。この場合、増車する車両については新規申請となります。また、包括申請の場合でも、車両の種類と軸種が同一である場合に限ります。