特殊車両通行許可の許可の期間は一律ではなく、事業区分および車両の諸元により、次のとおり決められています。

事業区分とは、「路線」「区域」「その他A」「その他B」という区分のことです。

  • 路線・・・路線を定める自動車運送事業用の車両(路線トラック、定期便トラック)1年
  • 区域・・・上記路線以外の自動車運送事業用の車両(区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車) 1年以内
  • その他A・・・上記路線、区域以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両(営業車以外の自家用車で、クレーン車等)1年以内
  • その他B・・・上記路線、区域、その他A以外の車両で、1回限り(反復継続しない)通行する車両(発電機等を運ぶ車両で1回限り)必要な期間、ただし6か月以内

※区域、その他Aの場合の許可期間は原則1年以内です、車両が別表に掲げる数値のいずれかを超える諸元にあっては、6か月以内です。