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道路占用許可・道路使用許可

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✅道路占用許可とは

道路上に電柱や看板を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。これが道路占用許可です。

道路管理者とは、国道なら国道事務所(都道府県、政令市が管理する国道ならそれぞれの土木事務所)、都道府県道なら都道府県又は政令市の土木事務所、市町村道なら市町村役場となります。

占用の許可を受けた場合には、その道路管理者に対して「占用料」を支払わなければなりません。この占用料は道路法施行令(別表)により定められています。 国以外の道路管理者が管理する道路の占用料は、地方公共団体の条例により、別途定められておりますので、国の占用料とは異なることがあります。

国の道路占用許可についてはコチラ

中国地方についてはコチラ

鳥取県の道路占用許可についてはコチラ

✅道路使用許可とは

道路工事や各種イベントの開催などのやむをえない道路使用行為で、本来の目的以外のために道路を使用する時には、道路の使用許可が必要となります。

道路使用許可は、その道路を使用する場所を管轄する警察署長に申請し許可を受けます。ただし、高速道路の場合は高速道路交通警察隊長になります。

鳥取警察署の道路使用許可についてはコチラ

 

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