新規格車の増トン車の場合、高速自動車道路と重さ指定道路については許可なく走れるようになっています。この重さ指定道路とは一体何かというと、一般道の場合は重さが20トンまでの車両しか通行できないのですが、重さ指定道路は特別に25トンまでの車両が走れるように設計されているのです。

現在は、国道のほとんどが重さ指定道路になっていますし、県道でも重さ指定道路が多くなっています。ですので、重さ指定道路だけを選んで走行すれば許可をとる必要はなくなるわけです。