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許可申請の手続き

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許可の対象となる車両

車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える車両で、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認める場合に、特殊車両の通行許可の対象となります。

  1. 車両制限令に定める最高限度を超える車両
  2. 車両の構造が特殊である車両
  3. 積載する貨物が特殊である車両

1.車両制限令に定める最高限度

車両制限令に定める車両緒元の最高限度は以下のとおりです。この最高限度を超える車両は通行許可の対象となります。

(1)幅 2.5m

(2)重量

①総重量

  • 高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距・長さに応じ最大25t
  • その他の道路・・・20t
②軸重    10t
③隣り合う車軸の軸重の合計
  • 軸距が1.8m未満・・・18t
  • 軸距が1.3m以上で、かつ隣り合う車軸の軸重が9.5t以下の場合・・・19t
  • 軸距が1.8mの場合・・・20t
④輪荷重 5t

 

(3)高さ  3.8m(高さ指定道路においては4.1m)

(4)長さ  12m

(5)最小回転半径(車両の最外側)  12m

トレーラ連結車の特例

トレーラ連結車の場合には、特例で最高限度が以下のようになっています。

(1)総重量

セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車のうち、特例5車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)については、最遠軸距(車両の最前軸と最高軸の軸間距離)に応じ次のようになっています。

  • 高速自動車国道を通行するもの・・・最大36t
  • その他の道路を通行するもの・・・最大27t

(2)長さ

高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものについては、次のようになっています。

セミトレーラ連結車・・・16.5m

フルトレーラ連結車・・・18m

2.車両の構造が特殊な車両

(1)寸法において分割不可能で最高限度を超える車両

寸法とは、重量、幅、高さ又は長さのことで、最高限度は上記のことをいいます。

(例)トラッククレーン台車、ラフタークレーン、新規開発車両の単車等の建設機械

(2)一部の道路を自由走行できる車両
①バン型セミトレーラ連結車等の特例

セミトレーラ連結車等の特例5車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)のうち、高速自動車国道及び重さ指定道路のみ自由走行できるものは、その他の道路では、許可が必要となります。

②新規格車

新規格車が自由走行可能な道路以外の道路を通行する場合には許可の対象となります。この場合、積載貨物の特殊性は問いません。

新規格車とは、車両制限令の改正(平成5年11月25日施行)により新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路(重さ指定道路)を自由走行できるようになった総重量20t超の車両をいいます。

③あおり型等のセミトレーラ連結車等

あおり型、スタンション型及び船底型のセミトレーラ連結車等については、総重量44tを超えない範囲で許可の対象となります。ただし、貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するものに限ります。

 

3.積載する貨物が特殊である車両

(1)積載貨物の重量において分割不可能なもの

積載貨物が分割不可能であるため、重量の最高限度を超える場合。分割不可能とは、分解に熟練者を要し、通常の運搬、保管等ですませることができない程度のものをいいます。

(例)トランス、石材、発電機等

(2)積載貨物の寸法において分割不可能なもの

積載物の寸法(幅、高さ又は長さ)において分割不可能なため最高限度を超える場合。

(例)工場プラント用のタンク、祭りの山車、新幹線の車体、コンクリートボックス等

(3)海上コンテナ用セミトレーラ連結車

「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査要領」において適合した車両は許可の対象となります。

また、海上コンテナをフル積載したセミトレーラ連結車については、20フィート2軸トレーラの積載重量は20.32tまで、40フィート2軸トレーラの積載重量は、24tまでは許可の対象となります。

 

申請の種類

申請の種類は、申請の性質、車両台数、経路によって以下のように分類されます。

1.申請の性質による区分

(1)新規申請

新たに特殊車両を通行させようとするときの申請です。ただし、すでに許可を受けた申請であっても、包括申請の場合には、車両の台数を増やそうとするときは新規申請扱いとなります。

(2)更新申請

すでに許可されている申請書のうち、許可期間のみを更新する申請です。

(3)変更申請

許可を受けている申請内容に変更が生じたときに行う申請です。変更事由の主なものは次のとおりです。

  • 車両の交換(車両の買い替え等)
  • 車両台数の減少(包括申請の場合)
  • 申請者の変更
  • 通行経路の変更
  • その他(会社名の変更等)

2.車両台数による区分

(1)普通申請

申請車両台数が1台の申請です。単車の場合はトラック台数1台、連結車の場合は、トラクタ、トレーラが連結走行状態で1台とみなします。通行経路は複数でも構いません。

(2)包括申請

車両の台数が2台以上の申請をいいます。ただし、次の事項が同一でなければなりません。

  • 車種
  • 通行経路
  • 積載貨物
  • 通行期間

「車種が同一」とは、車両の種類及び軸種が同じであることをいいます。ただし、積載貨物の寸法のみ分割できないために通行許可の対象となる車両については、軸種は問いません。

なお、バン型等の連結車(特例8車種)における車種が混在した包括申請については、認められません。

 

3.申請経路による区分

(1)片道申請、往復申請

申請は片道でも往復でもどちらでも申請できます。往復で申請する場合は、往路、復路で通行条件の厳しい方が採用されます。車両構造が特殊で許可を得る場合は、往復申請が必要です。

(2)一括申請

申請経路が2以上の道路管理者の管理する道路に係るものである場合に、そのいずれかの道路管理者に許可申請を行うことをいいます。

一括申請を受付できる窓口は、通行経路上の指定市以上の道路管理者となります。また、許可申請に際し、協議のための手数料が必要となります。

(3)市町村道路のみの申請

市町村の道路(指定市の市道及び開発道路を除く)のみ特殊車両を通行させるときは、その市町村道路の道路管理者に申請します。

(4)道路法上の道路以外の経路に係る申請

道路法上の道路以外の場合(港湾道路等)は道路法の適用がないため、申請者はその管理者に相談し、必要な手続きを行う必要があります。通行経路の途中にこれらの道路が存在する場合、道路管理者はその区間を除いた残りの区間について審査を行います。

 

許可申請の流れ

1.申請前の準備

許可申請書を作成する際に、準備しなければならないものがあります。それは次のようなものです。

  • 車検証の写し
  • 車両の図面
  • 車両旋回軌跡図等(必要な場合)
  • その他必要な書類

これらの書類を元に許可申請書や車両内訳書、通行経路表、車両に関する説明書等を作成します。

2.オンライン申請について

申請には、道路を管理している役所の窓口に出向いて申請する方法(窓口申請)と、国土交通省が作製したインターネットを利用した特殊車両通行許可システムによるオンライン申請による方法があります。

特殊車両通行許可オンライン申請

オンライン申請は、役所の窓口に出向くことなく自宅や会社のパソコンから申請できて便利ですが、次の点に注意してください。

☑国が管理する国道や高速自動車道を通行しない場合は使えません。

☑システムの操作方法を覚えるまでが大変かもしれません。(個人差はありますが)

☑システムが混み合っている場合、窓口に直接出向いて申請した方が早いことがあります。

オンライン申請には、以上のようなことを理解した上で利用するようにしましょう。

3.申請書類の作成

窓口申請するにしてもオンライン申請するにしても基本は一緒です。国土交通省が作成している特殊車両通行許可申請書類作成要領が参考になります。それはコチラからダウンロードできるようになっています。

(1)申請に必要な書類(新規申請:新規格車以外の場合)
  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書
  • 車両の諸元に関する説明書(普通申請用)
  • 車両の諸元に関する説明書(包括申請用)
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し
  • 軌跡図(超寸法車両のみ)
  • その他上記以外の書類で道路管理者が必要とするもの
(2)申請に必要な書類(新規申請:新規格車の場合)
  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し
  • その他上記以外の書類で道路管理者が必要とするもの

 4.申請

窓口申請の場合、書類が調ったら通行を許可する権限を持った道路管理者の窓口に申請します。

  • ひとつの道路管理者が管理する道路を通行する場合は、その道路管理者に申請します。
  • 二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、国または政令市以上の自治体の道路管理者のいずれかに申請します。
✅許可申請の手数料

許可申請の際にかかる手数料ですが、国、県の場合、1経路(片道)200円で、車両台数や経路数に応じてかかることになります。計算方法については、上記の申請書類作成要領に書いてあります。

また、手数料がかかるのは、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合です。ひとつだけの場合は手数料はかかりません。

5.審査

申請が受理されると審査に入ります。許可になるまでの目安(標準処理期間)は受理日から以下のようになっています。

  • 新規申請・変更申請は3週間以内
  • 更新申請は2週間以内

ただし、申請内容に間違いがあったり、役所同士の申請内容の協議に時間がかかったり、申請内容を修正する必要が生じた場合は、差し戻されることがありますし、上記の期間はあくまで目安と考えた方がいいでしょう。

6.許可証の交付

許可されたら許可証が交付されます。オンライン申請の場合は、許可証が送信されてきます。窓口申請の場合は、手数料を支払った領収証書を持って申請した窓口に出向いて受け取ります。許可の期間は申請内容によりますが最長で2年間です。

不許可の場合は、不許可の理由が記載された不許可通知書が届きます。

あなた、もしくはあなたの会社が独自で申請される場合は、上記の国土交通省が作成した「特殊車両通行許可申請書類作成要領」やオンライン申請であればオンライン申請の仕方を読めば申請は可能だと思います。ただし申請要領を読んで、難しそうだし面倒だということでしたら、当センターにご依頼ください。あなたやあなたの会社の時間と労力が節約できることは間違いありません。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 9:00-18:00[土・日・祝日でも可]

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