特殊車両通行許可制度とは
道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することができるように設計されています。この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあります。このため、幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないと法律で定められています。(道路法第47条第2項)
しかし、実際には、物流等の社会・経済上の必要性から最高限度を超える車両を通行させないわけにはいきません。そこで、道路の管理と社会・経済上の必要性を調和させるために、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を付して、最高限度を超える車両の通行を許可することができるとしています。(道路法第47条の2第1項)
そこで、最高限度を超える車両を通行させようとする者は、車両の緒元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を道路管理者に申請し、特殊車両通行許可証の交付を受けて、車両を通行させることができるとされています。これが特殊車両通行許可制度です。
制度の概要
1.特殊車両の通行許可申請を行う
申請は、特殊車両を通行させようとする道路の管理者に行います。通行経路が2以上の道路管理者の道路にわたる場合には、そのうちの一つの道路管理者の窓口に提出します。
※ただし、指定市の市道・開発道路以外の市町村道のみの場合は、道路管理者である市町村に申請します。市町村は、国道や県道などの審査は行えませんので、申請の受付はできません。
申請の方法
申請は、紙の申請書等で行う場合と、コンピュータによる電子計算システム(申請支援システム)で行う方法があります。
申請支援システムは、通行経路の中に主要な道路が含まれている場合に利用できます。システムはインターネットを介して行うオンライン申請と、CD-ROMなどの記憶媒体を用いてパソコンで申請書類の作成を行い提出する方法とがあります。
申請支援システムを使えば会社や自宅からインターネットを使って、時間に関係なく申請ができ、また審査も早くなりますので便利です。
このシステムでも「特殊車両通行許可限度算定要領」及び「道路情報便覧」で算定できるようになっています。
2.申請の審査
申請を受理した窓口の道路管理者は、その経路に当たる他の道路の管理者と協議を行った上で、一括して許可又は不許可の判断をします。2以上の道路管理者が協議を行った場合には、申請の際に手数料がかかります。
審査の基準となるのは主に次のふたつです。これらによりがたい場合は、別途道路管理者が個別に審査することになっています。
☑特殊車両通行許可限度算定要領
許可できる車両の幅、重量、高さ、長さ等の限度を道路の構造との関係から通行条件別に求める要領
☑道路情報便覧
特殊車両通行許可限度算定要領に基づいて個々の道路について現地を調査し、許可の限度の寸法及び重量を取りまとめたもの
3.許可
審査を経て、道路管理者が必要な条件を付して特殊車両の通行を許可したときは、許可証が交付されます。許可証の交付を受けたら通行中は、車両に許可証を備え付けていなければなりません。
なお、下記のリンクも参考にしてください。
特殊車両通行許可は、行政書士が扱う許可の中でも難度の高い許可です。あなたもしくはあなたの会社が、難しくて面倒なので行政書士に任せようとお考えでしたら、当事務所にご相談ください。状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。