特殊車両通行許可の申請は、申請の種類と提出する窓口によって提出する書類が異なってきますので、注意が必要です。
1.新規申請で普通申請場合
提出窓口・・・申請経路内の道路管理者
必要書類
- 申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- その他、車両に応じ必要となる書類
2.更新申請の場合
(1)新規申請時と同じ窓口に申請
必要書類
- 申請書(※記載内容に変更のない項目については記載を省略できる)
(2)新規申請時と異なる窓口に申請
必要書類
- 申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- その他、車両に応じ必要となる書類
3.変更申請の場合
(1)新規申請時と同じ窓口に申請
必要書類
- 申請書
- 通行経路表
- 通行経路図
(2)新規申請時と異なる窓口に申請
必要書類
- 申請書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- その他、車両に応じ必要となる書類
以上のことから言えるのは、更新申請、変更申請の場合は、新規申請したときと同じ窓口(国道事務所)に申請した方が提出する書類が少なくてすむということです。
そして、その分、許可がよりスムーズに下りる可能性が高いということです。
しかし、これはあくまで可能性の問題で、同じ窓口であっても、追加で書類を提出するよう言われることもありますし、窓口が扱っている申請の数が多い場合、順番待ちで許可が下りるまで時間がかかる場合があります。
その点を考慮しておく必要があります。